第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人岩船山クリフステージという。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を栃木県下都賀郡岩舟町大字鷲巣54番地に置く。
第2章 目的及ぴ事業
(目的)
第3条 この法人は、岩舟町周辺地域の住民をはじめとする各地の個人・団体に対し、ふるさとの山・岩船山の採石場跡地を文化の発信基地と位置付けた音楽文化の振興及ぴ地域の活性化等を目指した活動を行い、ふるさとの自然と人々の輪を一体にすることにより、明るい豊かな地域造りに寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、次の種類の特定非営利活動を行う。
- まちづくりの推進を図る活動
- 学術、文化、芸術又はスボーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するために次の特定非営利活動に係る事業を行う。
- 地域の活性化、音楽文化振興等のための、岩船山採石場跡地を利用した各種イベント等企画開催事業
- ふるさとの山・岩船山の自然環境を保全するための事業
- 岩舟町及び周辺地域の活性化を目的とした、ホームページ等による情報の発信事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)における社員とする。
- 正会員この法人の目的に賛同し、主体となって活動を行うため入会した個人
- 学生会員この法人の目的に賛同し、側面的に活動を支えるため入会した学生
- 賛助会員この法人の目的に賛同し、物的及び金銭的に活動を支えるため入会した個人及ぴ団体
(入会)
第7条 会員として入会する者は、理事長が別に定める入会申込書により理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り入会を認めなけれぱならない。
2理事長は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号に該当するときは、その資格を喪失する。
- 退会届を提出したとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 会費納入義務を履行しないとき。
- 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に事前に弁明する機会を与えなければならない。
- この定款に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけるか、又はこの法人の目的に違反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及ぴその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員
(種別及ぴ定款)
第13条この法人に、次の役員を置く。
- 理事3人以上20人以内
- 監事1人以上2人以内
2理事のうち1人を理事長、2人以上5人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条理事及び監事は、総会において選任する。
2理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並ぴにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはいけない。
4監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4監事は次に掲げる職務を行う。
- 理事の業務執行の状況を監査すること
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくはこの定款に違反する重大な事実があることを発見した場合は、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述ベ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の残任期間とする。
3役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなけれぱならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により、これを解任することができる。この場合、その役員に事前に弁明の機会を与えなければならない。
- 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受け取ることができる。
2役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3前2項に関し必要な事項は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。
(顧問)
第20条 本法人は顧問を置くことができる。顧問は理事長の諮問に応じて助言を行い、また理事の要請があるときは、総会及び理事会に出席して意見を述べることが出来る。
2顧間は、会員・非会員を問わず、理事長より推薦された者で、理事会の議決により選任される。
第5章 総会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は次の事項について決議する。
- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び収支予算並びにその変更
- 事業報告及ぴ収支決算
- 役員の選任及び解任、職務及び報酬
- 入会金及ぴ会費の額
- 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第48条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他この法人に関する重要な事項
(開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する。
2臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上の者から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
- 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3総会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及ぴ場所を記載した書面もって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決〉
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2総会の議事は、この定款に別に定めるもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なものとする。
2やむを得ない理由のために総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の規定の適用については、総会に出席したものとみなす。
4総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
- 日時及ぴ場所
- 正会員の総数
- 出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及ぴ議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項2議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
- 総会に付議する事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により、招集の請求があったとき。
- 第15条 第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3理事会を招集するときは、会議の目的たる事項、その内容、日時及び場所を記載した書面をもって少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第35条 理事会における議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2やむを得ない理由により理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決することができる。
3前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の規定の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記裁した、議事録を作成しなければならない。
- 日時及び場所
- 理事の総数
- 出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあたっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項・2議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2名以上が署名,押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
- 設立当初の財産目録に記載された財産
- 入会金及ぴ会費
- 寄付金品及び助成金
- 事業に伴う収入
- 財産から生じる収入
- その他の収入(資産の管理)第40条この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の決議を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行わなければならな
(会計区分)
第42条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
(事業計画及び収支予算)
第43条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成して、総会の決議を経なければならない。
(暫定予算)
第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予算の追加又は更正)
第45条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の決議を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第46条 この法人の事業報告書、収支計算書,貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2決算上、剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第47条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月31日に終わる。
(臨機の措置)
第48条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第8章 定款の変更、解散及ぴ合併
(定款の変更)
第49条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なけばならない。
(解散)
第50条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による認証の取消
2前項第1項の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承認を得なけれぱならない。
3第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第51条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げるもののうち、総会の決議をもって決した所に譲渡するものとする。
(合併)
第52条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 事務局
(事務局の設置及び職員)
第53条 この法人の事務を処理するため、この法人に事務局を設け、理事長の指名により、理事の中から事務局長を選任する。
2事務局の組織及び運営については、必要に応じて、理事会の決定に基づき、別の運営細則を設けることができる。
3事務局員は、事務局長の推薦をもとに、理事長指名により選出する。
4事務局には、必要な職員を置くことができる。職員は、理事長が任免する。
(事務局長の職務)
第54条 事務局長は理事長を補佐し、この法人の常務を処理し、法人印及び理事長印を保管管理し、この法人の会計管理を行う。
第10章 雑則
(公告)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、下野新聞に掲載して行う。
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
| 理事長 |
寺内 徹 |
| 副理事長 |
水戸部 芳広 |
| 同 |
加藤 千代 |
| 理事 |
安藤 宣好 |
| 同 |
石塚 英之 |
| 同 |
石塚 雅子 |
| 同 |
久保 正幸 |
| 同 |
熊倉 幸夫 |
| 同 |
本田 昌隆 |
| 同 |
山木 久幸 |
| 監事 |
石川 裕一 |
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年8月31日までとする。
4.この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第43条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5.この法人の設立当初の事業年度は、第47条の規定にかかわらず、この法人が成立した目から平成16年8月31日までとする。
6.この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
| |
入会金 |
年会費 |
| 正会員 |
無料 |
1,000円 |
| 学生会員 |
無料 |
500円 |
| 賛助会員(個人) |
無料 |
1口5,000円(1口以上) |
| 賛助会員(法人) |
無科 |
年会費1口5,000円(2口以上) |
|